2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
また、教職調整額の四%という支給率につきましては、当時の文部省が昭和四十一年度に行った教員の勤務状況調査の結果、年間の月平均の残業時間が八時間程度となっており、この八時間分の時間外勤務手当の額が給料の約四%に相当することを考慮したということでございます。
また、教職調整額の四%という支給率につきましては、当時の文部省が昭和四十一年度に行った教員の勤務状況調査の結果、年間の月平均の残業時間が八時間程度となっており、この八時間分の時間外勤務手当の額が給料の約四%に相当することを考慮したということでございます。
平成十八年の教員勤務実態調査におきましては、小中学校の教諭の勤務日の残業時間が、一月当たり平均約三十四時間となるなど、昭和四十一年の教職員の勤務状況調査の結果と比べて残業時間が増加しているという実態がございます。 条例に定める事項以外において行われる時間外勤務、これは職務命令によらない時間外勤務でございますが、これが行われている理由は多様であると考えられます。
また、平成十八年三月の医師需給にかかわる医師の勤務状況調査によると、病院の常勤産婦人科医師の平均滞在時間は週六十九・三時間であります。 なお、日本産婦人科学会が行った平成二十年十月三十日公表の調査結果によりますと、当直体制を取っている病院における月平均当直回数は四・二回、休日の日直回数が一・三回となっております。このほかにオンコール体制もありますので、勤務環境の改善が喫緊の課題となっております。
病院勤務医の勤務実態につきましては、平成十八年三月の医師需給に係る医師の勤務状況調査によりますと、病院常勤医師の診療、教育、会議等の平均勤務時間は週四十八・八時間であり、これに休憩時間や自己研修、研究等に充てた時間を含めると週六十三・三時間となっております。
この教職調整額の四%という支給率は、当時の文部省が昭和四十一年度に行いました教員の勤務状況調査の結果、年間の平均月残業時間が八時間程度となっておりまして、この八時間分の時間外勤務手当の額が給料の約四%に相当することを考慮したものでございます。
○政府参考人(金森越哉君) 昭和四十一年に文部省が実施いたしました教員勤務状況調査の結果でございますが、超過勤務時間で申し上げますと、一週間平均で小学校が一時間二十分、中学校が二時間三十分、平均いたしますと一時間四十八分でございました。
それの前提となったのは、勤務状況調査をしたときに、常勤女性医師の場合、勤務時間が余り男性とは変わらないというデータがありましたものですから、それを参考にしてこのような推計をしております。
医師需給のための勤務状況調査というのも行っておりましたが、その際にわかってきたのが、病院の常勤のお医者さんの平均従業時間、週四十八時間が平均でございます。これは平均でございますので、お若い方はもっと長いというデータもありますし、また、あくまでも平均でございますので、もっと長い方もいらっしゃる。
この四%という支給率は、文部科学省が、当時の文部省が昭和四十一年度に実施をしました教員の勤務状況調査の結果によるものでございまして、当時の年間の平均残業時間は八時間程度であったというふうに承知をいたしております。
そして、医師需給に関して、勤務状況調査というのを厚生労働省やられました。この中で、じゃ実際に、今医療現場で働いている人間がどれだけの週当たりの労働時間働いているか、平均労働時間と週八十時間以上勤務の割合、これを教えてください。
○政府参考人(松谷有希雄君) 現在行っております医師の需給に関する検討会に関連いたしまして、昨年十二月から本年一月にかけて行われました医師の勤務状況調査の中間報告によりますると、病院常勤医師の休憩時間も含めました一週間当たりの在院時間は平均で六十三・三時間でございました。その中で、外来診療及び入院診療の時間は一日およそ七、八時間程度であったということ等が報告されております。
この勤務時間、勤務状況調査の結果その他を勘案して、人事院から教職調整額の受給等に関する法律の制定についての意見の申出がなされ、この趣旨を完全実施するために当時の文部省は国立及び公立の義務教育諸学校の教育職員の給与等に関する特別措置法案、いわゆる給特法でございますが、その特別措置法案を作成し国会に提出して、昭和四十六年に成立したと、こういう経緯がございます。
昭和四十一年に文部省は教職員の勤務状況調査をされましたが、これらの勤務の中で教師本来の勤務とそうでない勤務が相当あったと思いますけれども、教師の本来の勤務とは一体何でございましょうか。その基本的な考え方がなければやっぱり事務職員や養護教員などの配置の必要性がほんとうはおわかりいただけないのではないだろうかと思います。
だいぶ前の勤務状況調査のほんの一部分の結論をお出しいただいておるのですけれども、これだけではどうしても私はよく配慮されているというふうには思えない。そこで、まあそんなことを言っておってもしようがありませんから、具体的に私は伺いますけれども、いまの学校で給与支払い事務ですね、給与支払い事務はだれがやるのがほんとうなんですか、お伺いいたしたい。
これは文部省が四十一年度に行ないました勤務状況調査にも明らかなところでございます。 この時間外の勤務は、校長の指示によるもの、そういうのもございますし、教員の教育的な熱情や良心による自発的なものもございますけれども、校長といたしましては、この時間外の勤務に対しまして、いままで何らの給与上の措置がなされないままにきておることを、相すまないことだ、こういうように考えてまいりました。
○天城政府委員 四十一年度の教職員の勤務状況調査の資料、その調査の結果、先ほど申しましたように小学校の場合一週間で二時間三十分出たわけでございます。これをもとにいたしまして、一応現在の給与をもとにいたしまして、この比率はどう定めるかいろいろ議論があろうかと思っております。
○天城政府委員 四十一年に行なわれました教職員の勤務状況調査でございますが、一応普通にいわれております毎日の勤務開始時刻から勤務終了までの、いわゆる執務時間内の事情と、それから先ほどもちょっと触れましたが、校長の超過勤務命令があったかないかは別といたしまして、勤務時間外に仕事をしておる状況、これを年間四十八種にわたりまして、延べ九万五千人でございましたか、この人員を対象に調査をいたしたわけです。
このような立場に立ちまして、従来から指導をしてきたところでございますが、先ほど申しましたように、昭和四十一年度に行ないました教職員の勤務状況調査の結果により、小学校、中学校及び高等学校の教員の正規の勤務時間をこえる仕事について、その状況が明らかになりました。
今お話の静岡県でやっておるというのは、勤務状況調査というものはやりましたけれども、勤評はやっておりませんよ。そればかりじゃありません。静岡県の人事委員会は三十年の六月に除外例を作って、勤評はやらぬでいいという除外例の四の中に、教育公務員と明確に書いておりますよ。できないからやらぬでいいというのだ。人事委員会がちゃんとそういうふうに言って静岡の議会に報告しておりますよ。
このほか勤務成績のうち三の勤務状況、調査等々のことも書いてありますが、いずれにいたしましても、結論的には「これを要するに、双方ともにいきり立っていては、ことは少しも前に進まないのだ。それこそ社会的に、常識的に、比較的無理が少ないというところで、教育委員会と府県教組、文部省と日教組がもう一度最後的に話合うことが絶対必要である。」こういうように社説は言っておるのです。私は傾聴すべき議論だと思う。